長野県の宿泊税につきまして
長野県では、令和8年6月1日より、新たに宿泊税が導入されます。
これは観光資源の充実や旅行者の受け入れの環境整備など、観光振興に要する費用に充てるための制度です。
宿泊税の概要
対象は、長野県内の旅館、ホテル簡易宿所及び民泊施設に宿泊される方
税額は、素泊まり宿泊料金1人1泊につき6000円以上の場合、
制度開始後3年間は200円、令和11年以降は300円です。
宿泊税の詳細につきましては長野県のHPをご覧ください。
雨飾荘では上記の宿泊税は別途現地精算でお願い致します。
また、入湯税に関しましても今年度から大人1名1泊につき100円を別途申し受けます。
なにとぞ、ご理解の程よろしくお願い致します。




















