宿泊税につきまして
平素はホテルモントレ ラ・スール大阪に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当ホテルではこれまで、大阪府宿泊税条例で定める宿泊税につきまして、ご宿泊料金に含めご請求をさせていただいておりましたが、インボイス制度導入に伴い、ご宿泊料金とは別にホテルにて徴収させていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
【大阪府宿泊税(2025年09月1日現在)】
・5,000円未満 : 課税されません
・5,000円以上15,000円未満:200円
・15,000円以上20,000円未満:400円
・20,000円以上:500円
※宿泊税の税率は、宿泊料金お1人様1泊に対する税率です。
※宿泊税における宿泊料金とは、食事料金などを含まない、素泊まりの料金をいいます。
■宿泊料金に含まれるもの(課税対象となるもの)
・素泊りの料金
・素泊りの料金にかかるサービス料
■宿泊料金に含まれない主なもの(課税対象外)
・消費税等の額に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金
(例)食事、会議室、宴会、クリーニング、電話、駐車場等




















